今回は、個人年金保険料控除について説明します。こちらも、新制度では、改正が入り、最高控除額は、所得税では支払い保険料8万円超で最高4万円、個人住民税では支払い保険料5.6万円超で最高2.8万円へと変更されたということでしたよね。
しつこいようですが、この新制度の控除額は、必ず覚えておいてくださいね。
ただし、個人年金保険料控除については、先の一般生命保険料控除以上に、適用要件に気をつけて学習する必要あり!!!
この子、ナンと言っても名前をそのまま、真に受けられないのです。
個人年金保険料控除なのだから、年金保険の支払い保険料ならいいのかな?・・・な〜んて、アバウトな理解をしていると、アウト!!!やられますよ。
とりあえず!

変額個人年金保険は、年金と入っていますが、この支払い保険料は、一般の生命保険料控除の対象となり、個人年金保険料控除の対象にはなりません!
この点は、必ずおさえておくようにしてください。もう少し具体的にいうと、個人年金保険料控除の対象となる年金保険は、以下の一定要件を満たした年金保険のみとなっています。
○ 個人年金保険料控除の適用要件
・個人年金保険料税制適格特約を付加していること
・年金受取人は保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者であること
・保険料は、年金の支払を受けるまで10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
・年金の種類が確定年金・有期年金である場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上でかつ、年金支払期間は10年以上の期間にわたって定期的におこなわれること
この個人年金保険料控除の適用要件については、できれば、すべておさえておいたほうが良いと思いますが、時間のない方は、保険料を10年以上支払う必要があるという要件があることぐらいは頭にいれておいてください。このあたりは、毎回出題されるほどの出題率ではありませんが、忘れた頃に飛んでくる感じのペースで出題されていますからね。改正ばかりに目を奪われていると、そろそろ・・・・・・。



本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
|